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歳末たすけあい募金

「歳末たすけあい運動」は、毎年12月に「共同募金運動」の一環として、地域の社会福祉協議会が中心となって実施しています。
この運動は、戦後の混乱期に、市民のたすけあいの精神により、生活に困窮する人々に対する物資の持ち寄り運動として始まりました。
その後、時代や福祉課題の変化に応じながら、地域での安心・安全な暮らしを支えるための貴重な募金として様々な取組みに活用されています。

みなさんからのあたたかいお気持ちによる募金は、年の瀬にあたって支援を必要とされる方々へのお見舞金の配分に加え、地域福祉活動の充実や、福祉のまちづくりの推進を図ることに活用されています。

 

皆さんからの温かいご厚意に心からお礼申し上げます。ご協力ありがとうございました。

みなさんからお寄せいただいた募金は、「お見舞金」をお配りした後、東京都共同募金会にいったん納め、翌年度いたばし社協が行う地域福祉活動費として再度送金され、活用させていただいています。

募金の使いみち

地域福祉活動費はこのような事業に使わせて頂いています

共同募金の一環である「歳末たすけあい運動」への寄附には、税制上の優遇措置があります。

 

 

社会福祉法人に対して直接寄附する場合は、所得税(国税)の寄附金控除対象になりますが、共同募金会を通じて寄附を行う場合は、さらに個人住民税(地方税)の寄附金税額控除対象にもなります。

 

控除の計算式

<所得税に係る寄附金控除額>

寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)−2千円

<住民税に係る寄附金税額控除額>

寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)−5千円}×10/100

 

※「寄附金控除」とは、寄附者のその年分(1月〜12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいい、「寄附金税額控除」とは、納付すべき住民税の額から該当する金額が控除されることを言います。

 

 

株式会社などの法人の寄附は、法人税の算出に当たり寄附額を「全額損金」とすることができます。

税制上の優遇措置について詳細 https://www.akaihane.or.jp/find/tax/

 

経営企画推進課

〒173-0004
板橋区板橋二丁目65番6号 板橋区情報処理センター1階
TEL:03-3964-0235 FAX:03-3964-0245
メール:info@itabashishakyo.jp
窓口時間:月〜金 8:30〜17:30(祝・年末年始休)

 

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