新型コロナウイルス感染症の影響による
休業・離職等による特例貸付のご案内
※本貸付のチラシについてはこちら (327KB)をご覧ください。
(同様の情報を下記に掲載しています。)
※板橋区では、必要書類のうち板橋区が発行する住民票の写し等の事務手数料を
区独自で無料となっています。詳細はこちら ⇒板橋区ホームページ(外部リンク)
緊急小口資金【特例貸付】のご案内〜主に減収された方向け〜 |
●貸付上限額 20万円以内
●据置期間 1年以内
●返済期間 2年以内(24回以内)
●連帯保証人 不要
●利子 無利子
■貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯とします。
【お申込みの際の留意事項】
・他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。
・新型コロナウイルス感染症に起因しない理由による借入申込みはできません。
・生活保護受給世帯、公務員がいる世帯や、従前から就業していない等の収入の減少がない場合は、貸付対象となりません。
なお、以下に該当する世帯は、貸付限度額を20万円とすることができます。
ア 世帯に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
イ 世帯に要介護者がいるとき
ウ 4人以上の世帯
エ 世帯に新型コロナウイルス感染症拡大防止策のため、臨時休校した学校等に通う子の世話をする
ことが必要となった労働者がいるとき
オ 世帯にかぜ症状等新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが
必要となった労働者がいるとき
カ 世帯に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活費が不足するとき
キ 上記以外で、休業等による収入減少等で生活費の貸付が必要なとき
■お申込み先・お申込みに際して必要な書類等
板橋区にお住まいの方は、板橋区社会福祉協議会(〒173-0004 板橋区板橋2-65-6)
【申請書類】
(0)郵送申請される方へ(緊急小口資金)(125KB)
(1)借入申込書(186KB)
(記入例(273KB))
(2)重要事項説明書(103KB)
(記入例(184KB))
(3)借用書(103KB)
(記入例(130KB))
(4)収入の減少状況に関する申立書(86KB)
(記入例(153KB))
(5)住民票
(6)預金通帳またはキャッシュカード(借入申込者名義)の写し
(7)本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか。
※外国籍の方は在留カード(特別永住者証明書)のコピー)
(8)小口郵送前のチェックリスト(108KB)
※上記(1)(2)(3)(4)は、必ず借入申込者ご本人の署名と捺印が必要です。
申請書類は上記からもダウンロードできます。
記入した申請書類は下記へ送付してください。
〒173-0004 板橋区板橋2-65-6 板橋区社会福祉協議会 生活福祉資金係 宛
※お申込み内容に不明な点等があった場合は、板橋区社会福祉協議会より
ご連絡する場合があります。
■郵送申請の場合、下記の書類をご自分でコピーを取り、ご返済完了まで保管してください
・借入申込書(写し)
・重要事項説明書(写し)
・借用書(写し)
・収入の減少状況に関する申立書(写し)
■貸付金の交付について
申請書を東京都社会福祉協議会が受付てから、2週間程度で、指定いただいた借入申込者名義の金融機関口座に、貸付金を振り込みます。
※貸付決定通知はいたしませんので、指定いただいた金融機関口座への送金をもって、貸付決定とさせていただきます。なお、口座不備等により、貸付金を送金できなかった場合は、貸付を辞退したものとみなします。
■ご返済について
・貸付金を交付した月の翌月から1年間は据置期間となります。返済は据置期間が終了した翌月から始まります。
・返済は、毎月、金融機関口座からの引落しによります。
・引落し口座の設定は、返済開始の3カ月前を目途に、手続きをしていただきます。
・引落し日は、毎月22日です(金融機関休業日は翌営業日)。
・なお、引落し口座を設定できない場合は、指定の払込票でゆうちょ銀行からお振込みいただきます。
・ご返済が滞った場合は「督促状」をお送りいたします。ご返済が難しいときは、早めに東京都
社会福祉協議会までご相談ください。
【返済例】 元利均等月賦払い(端数は最終回調整)
20万円借入れた場合・・・・1回目〜23回目 8,330円 最終回(24回目)8,410円
※今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯については、
返済を免除することができるとしています。
■お引越し等をされた場合について
・貸付後、引っ越し等でご住所や連絡先が変わった場合は、
必ず東京都社会福祉協議会(☎03-3268-7238)までご連絡ください。
総合支援資金 生活支援費【特例貸付】のご案内〜主に失業された方向け〜 |
※本貸付のチラシについてはこちら (332KB)をご覧ください。
(同様の情報を下記に掲載しています。)
●貸付上限額 (単身世帯)月15万円以内
(複数世帯)月20万円以内
●貸付期間 原則3カ月以内
●据置期間 1年以内
●返済期間 10年以内(120回以内)
●連帯保証人 不要
●利子 無利子
■貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生計維持が困難となり、生活再建までの生活費を必要とする世帯とします。
本資金は、緊急小口資金【特例貸付】と同じ時期に貸付けることはできません(緊急小口資金を利用したあとに、収入減が続く場合や失業等となった場合に、総合支援資金を申請することは可)。
【お申込みの際の留意事項】
・他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。
・新型コロナウイルス感染症に起因しない理由による借入申込みはできません。
・生活保護受給世帯、公務員がいる世帯や、従前から就業していない等の収入の減少がない場合は、
貸付対象となりません。
■お申込み先
板橋区にお住まいの方は、板橋区社会福祉協議会(〒173-0004 板橋区板橋2-65-6)
■お申込みに際して必要な書類等 ※現在、郵送にて申請書類をお送りしております。
(0)郵送申請される方へ(総合支援資金)(116KB)
(1)借入申込書 (211KB)
(記入例(308KB))
(2)重要事項説明書(167KB)
(記入例(183KB))
(3)借用書(104KB)
(記入例(138KB))
(4)収入の減少状況に関する申立書(101KB)
(記入例(188KB))
(5)貸付にかかる申出書(136KB)
(6)住民票
(7)預金通帳またはキャッシュカード(借入申込者名義)の写し
(8)本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか)
(9)総合郵送前のチェックリスト(114KB)
※上記(1)(2)(3)(4)(5)は、必ず借入申込者ご本人の署名と捺印が必要です。
※なお、緊急小口資金(特例貸付)の貸付けを受けた場合、貸付金の送金の事実(送金先と送金が
確認できる(記帳された)預金通帳のコピーの提出)をもって(6)(8)の提出を省くことが
できます。
■貸付金の送金
ご指定の金融機関口座(ご本人名義に限る)に1か月ごと分割振込み
初回送金は、本会が東京都社会福祉協議会に提出をしてから、
3週間から1か月程度のスケジュールで行っています。
■ご返済について
・貸付金を交付した月の翌月から1年間は据置期間となります。返済は据置期間が終了した翌月から始まります。
・返済は、毎月、金融機関口座からの引落しによります。
・引落し口座の設定は、返済開始の3カ月前を目途に、手続きをしていただきます。
・引落し日は、毎月22日です(金融機関休業日は翌営業日)。
・なお、引落し口座を設定できない場合は、指定の払込票でゆうちょ銀行からお振込みいただきます。
・ご返済が滞った場合は「督促状」をお送りいたします。ご返済が難しいときは、早めに東京都
社会福祉協議会までご相談ください。
※今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯については、
返済を免除することができるとしています。
■お引越し等をされた場合について
・貸付後、引っ越し等でご住所や連絡先が変わった場合は、
必ず東京都社会福祉協議会(☎03-3268-7238)までご連絡ください。